年度会計

国立大学でもそうですが、様々な「税金の無駄遣い」の大きな原因の一つが「年度会計」であることは、ある程度の経験がある方には明らかだと思います。ようやく最近になって、科研費の繰り越しもハードルが下がり(以前は「天変地異などの外部要因」がない限り繰り越しが認められなかった)、現実的になってきました。現在は、大学がチェックして申請した繰り越しは、ほぼすべて認められているようです。東京大学の資料↓がかなり思い切ったことを言っていて素晴らしいと思います。

http://www.u-tokyo.ac.jp/res01/public08_j.html (強調筆者)

東京大学では、研究者に科学研究費補助金の繰越制度を積極的に活用して頂くため、以下の文書を全教員に配付しています。

http://www.u-tokyo.ac.jp/res01/pdf/kaken_kurikosi.pdf (強調筆者)

東京大学では、科研費繰越制度の活用のために以下の支援措置をとります。
必要な場合は迷わずこの制度を活用してください。
繰越は、※最終年度でも可能です。

1.繰越事由を確認して東大から申請した繰越で、万が一申請が認められなかった場合は、大学本部が繰越分の経費を補填する。

2.本学の「立替制度」に申請すれば、繰越相当分を4月1日から使うことを可能とする。

ただし、繰越分を翌年度の経費と混ぜて使う(合算使用)ことは出来ないことに注意する必要があります。しかし、これについてはいろいろな運用上の工夫が可能なので、研究協力部研究協力課競争的資金チームに助言を得ることを勧めます。

※ 特別研究員奨励費のみは、最終年度において繰越することはできません。

書類の書き方が決定的に重要です。サンプルをよく見て下さい。

この方向性で科研費は良いとして、他はどうなのか話していたら、研究室のS君が「年度会計は日本国憲法に書いてあるので、憲法を改正しない限り、根本的解決は難しいのではないか」とのこと。なるほど…

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s7 (強調筆者)

第7章 財 政

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。